2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
なお、雇用保険臨時特例法に基づいて雇用安定事業に充てるために積立金から貸し出している金額がございまして、これが二次補正後の令和二年度予算において五千億円となっております。
なお、雇用保険臨時特例法に基づいて雇用安定事業に充てるために積立金から貸し出している金額がございまして、これが二次補正後の令和二年度予算において五千億円となっております。
そういった意味で、先般、雇用保険臨時特例法、これをお認めいただきまして、雇用保険の安定的な財政運営のための措置が講じられる、例えば先ほどお話があった五千億の借入れ等々ができるようになっております。 現時点で、今、今年度の状況を見る限りは直ちに財政不足が生じる状況ではないと考えていますが、ただ、今後の雇用情勢の動向やあるいは収支、要するに出るだけじゃなくて保険料収入もいろいろ今動きがあります。
改めて、こうやって今大臣からも認識を示していただきましたけれども、先週可決、成立をしました第二次補正、そして雇用保険の臨時特例法の果たす役割というのはやっぱり大きいんだなというふうに今感じております。 今日、ちょっと時間が短いこともありますので、先週ちょっと審議の中で明らかにできなかったところについて、何点か確認をこの場ではさせていただけたらというふうに思っております。
○政府参考人(小林洋司君) 臨時特例法におきましては、御指摘のように、予算の範囲内において支給することができるという条文になっております。これは予算事業として実施することを意味しておりまして、今後、支給要領において対象となる休業あるいは給付率等の具体的な要件を定めていくことになりますが、基本的には新たな支援金と同等の要件を定めることを想定しております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 国家公務員の総人件費につきましては、平成二十六年度以降増加しておりますが、平成二十六年度は、東日本大震災の復興財源を確保するために平成二十四年四月から二年間実施した給与改定臨時特例法に基づく特例減額措置の期限が切れたことによるものであり、平成二十七年度以降は、各前年度の人事院勧告において俸給水準のプラス改定が勧告され、この勧告どおり措置を講じたことなどの影響が大きかったものと
これは、まず平成二十六年度は、東日本大震災の復興財源を確保するために平成二十四年四月から二年間実施をいたしました給与改定臨時特例法に基づく特例減額措置の期限が切れたことによるものであり、また二十六年度以降は各前年度の人事院勧告において俸給水準のプラス改定が勧告をされ、二十六年度から人事院勧告でプラス改定をされておる、したがって、二十七年度以降は勧告どおり措置を講じたことによる影響が大きかったものというふうに
そこで、今回の臨時特例法は次回の県議会議員選挙一回に限るということになっていますが、次の次に向けて、福島県選出の国会議員としてどういう決意で臨みますか、次の次は。
また、福島県議会の最新の要望書、これは県議会全体としての最新の要望書、この要望書においては、避難指示があった区域で、平成二十七年国勢調査の人口が平成二十二年国勢調査の人口を著しく下回る結果となった区域において、特例の通知を当該区域の人口とみなすことを可能とする臨時特例法を今通常国会において速やかに制定していただきますよう特段の御配慮をお願いいたしますと。
いわゆる日米地位協定所得税等臨時特例法におきまして米軍等に対する免税が規定されております税目は、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税その他の間接税でございます。 所得税、相続税、消費税といった税目につきましては、免税規定の適用を受けるに当たり、税務署に対する申告、申請等の手続が必要とされておりませんので、国税当局としては、これらの税目の免税額は把握しておりません。
とにかく、国税庁に対して、ちょっと教えていただきたいんですけれども、日米地位協定の実施に伴う所得税法の臨時特例法で、米軍関係者というのはさまざまな税目を免除されているというふうにお聞きしました。
総務省にお聞きしますけれども、三・一一の震災の際に任期を延長して選挙を六月にした臨時特例法の際も、それからそれらの自治体が統一地方選の選挙期日に選挙を実施することができるようにした九九年の臨時特例法の際も、いずれも閣法で出されたと思うんですけれども、今回も関係自治体からは総務大臣に法改正の要望が最初されていると思うんですが、なぜ、にもかかわらず今回は閣法としなかったんでしょうか。
九九年の臨時特例法の審議の話もありました。我が党は、議員任期と選挙期日にずれが生じていることを問題視して、選挙と任期は接近しているのが常識だ、国民の選挙権の行使で選出されたけれども、ぐっと先に行くのはおかしい、いろいろ任期を延ばして統一をする、選挙する機会を奪う、選挙の性格からいってやるべきではないと指摘をしております。
○国務大臣(山本幸三君) 平成二十六年度から二十八年度までにおける国家公務員の総人件費の増加については、平成二十六年度は、東日本大震災の復興財源を確保するために平成二十四年四月から二年間実施した給与改定臨時特例法に基づく特例減額措置の期限が切れたことや、平成二十七年度及び二十八年度は、人事院勧告において俸給水準のプラス改定が勧告され、その勧告どおりの措置を講じたことなどの影響が大きかったものと考えております
給与改定臨時特例法に基づく特例減額は、人事院勧告制度の下では極めて臨時の異例の措置として、未曽有の国難である東日本大震災の巨額の復興財源を確保するため平成二十四年度及び二十五年度の二年間に限り講じられたものであり、法律の規定どおり平成二十六年三月をもって終了させたところであります。
ということで、今回、我々は、臨時特例法をつくりまして、その違法寄附のところを適用除外にする。これはあたかも、今総理が触れられた、総理大臣の給与、そして閣僚の給与返上は、まさに臨時特例法を設けて違法寄附に当たらないような措置をしているわけですね。
平成二十四年及び二十五年の二年間で給与改定臨時特例法により国家公務員給与を減額、そこから約六千億円つくり出したんですよね。復興のために、被災地のためにということで、公務員の皆さんにも痛みを共有していただいたと。共有してくださったんですよね。 このときの六千億円、復興予算に組み込まれて震災復興のために使われたという理解でよろしいでしょうか。
○稲山政府参考人 若干経緯を御説明申し上げますと、統一地方選挙の臨時特例法におきましては、現行で、六月一日から十日までに任期が満了することとなる議会の議員または長の選挙につきましては、その団体の選択によりまして統一地方選挙として実施することが可能という規定を入れております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 給与改定臨時特例法に基づく特例減額措置は、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す人事院勧告制度の下では異例の措置として、東日本大震災の復興財源を確保するため、二年間に限り講じられたものであります。法律の規則どおり本年三月をもって終了させることは適当と判断したところであります。
御指摘の一昨年につきましては、人事院勧告を実施するための給与法改正案を提出しないことが閣議決定されたことに対しまして、人事院といたしましては、現行の憲法及び国家公務員法の体系の下で人事院勧告を実施しないことは極めて遺憾であり、国家公務員の労働基本権制約の代償措置である人事院勧告は完全実施し、給与臨時特例法については別の問題として検討されるべき旨の総裁談話を発表し、勧告の取扱いをめぐる国会審議の過程におきましても
その上で、昨年二月二十八日、民主、自民、公明三党による議員立法で、国家公務員の給与を二年間にわたり平均七・八%引き下げる臨時特例法が強行されました。
○政府参考人(古屋浩明君) 昨年の給与改定臨時特例法による減額後で見た場合の月例給の官民較差につきましては、率で七・六七%、額で二万八千六百十円、公務が民間を下回っていたところでございます。
また、給与の削減と予算のことについてもお尋ねをいただいたわけでございますけれども、この点につきましては、昨年八月に予算の概算要求の組み替え基準におきまして、独立行政法人等に対する運営費交付金等の人件費相当額のうち、給与改定臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額を控除した上で算出する旨の閣議決定がなされまして、原案どおり予算は成立しておるという状況でございます。
今のお話ですと、給与臨時特例法による引き下げ前においても、官民較差が、五十五歳より下の部分についてはほぼ解消している、〇・〇七%とおっしゃっていましたが、差がほとんどないということでありますが、一方で、五十歳後半については相当程度給与差が残っているという御答弁でございました。ですから、給与引き下げについては勧告をしなかったという理解でありますね。
○新藤国務大臣 給与改定臨時特例法に基づいて特例減額措置、その意味においては、高齢層の職員には特に厳しい給与削減を行っているわけであります。 こういう状況は事実としてございますが、それとあわせて、政府といたしましては、人事院勧告制度を尊重する、こういう基本姿勢に立ちまして検討したその結果、政府としても世代間の給与配分の適正化は重要な課題である、このように我々は認識したわけであります。
昨年の勧告におきましては、給与改定臨時特例法に基づき、給与減額支給措置が実施されているという異例の状況の下で、給与法に定められた給与月額を基礎とした減額前の較差を算出し、あわせて、職員が実際に受け取る給与月額を基礎とした減額後の較差を算出いたしました。
国家公務員の人件費は、給与改定臨時特例法による給与減額のほか、退職手当の引下げや定員削減等を的確に予算に反映させることにより、四兆八千二百三十一億円となっております。
私が大臣に就任した当初においては、現行の給与改定臨時特例法は前提としておりましたけれども、地方公務員給与の取扱いについては地方の意見も聞きつつ対応を検討すると、こういう状況でございました。ですから、したがって、インタビューを受けた時点では現実に作業をさせていなかったわけでありますから、その事実を申し上げました。